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カスタマーハラスメント対策が義務化されました

~「顧客第一」だけでは企業は守れません~

厚生労働省はカスタマーハラスメント(以下「カスハラ」)に関して企業に求める対応方針を見直し、これまでの努力義務から実質的な義務化へと踏み込みました。

カスタマーハラスメント防止のため、事業主には雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、カスタマーハラスメントに起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務を明確化することとなっています。

カスタマーハラスメントの定義については

「職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして、社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境を害すること」としています。

対策の具体的な内容は厚生労働省が今後指針として示すことになっておりますが、相談窓口の整備や、「何がカスハラに該当するか」「どのように対応するか」についての研修教育による認識の共有化等の体制づくりなどが想定されます。職場環境整備を進めていきましょう。

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