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従業員が少なくても就業規則の作成は必要?

会社で働く上でのルールブックとなる就業規則。
労働基準法第89条では、就業規則を作成し届出しなければならない使用者は「常時10人以上の労働者を使用する使用者」とされています。
そんな就業規則の役割について改めて考えていきます。

「常時10人以上の労働者を使用する使用者」
この常時10人以上ですが、正社員だけ10人以上の意味ではなく、その会社(支店や店舗が別にあればその中で)で雇用形態に関係なく10人以上使用している場合に、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務となっております。
では常時5人、はたまた2人くらいといった場合は就業規則は作成しなくてもよいのでしょうか。

私個人の見解としては、社員が10人未満でも就業規則は作成しておくべき!です。
理由としては、社内のルールが明確になり判断や対応を考える際の基準になるからです。
仮に社員を解雇する場合、その条件を就業規則と労働契約書(労働条件通知書)に書いて、認識してもらう必要があります。
就業規則に記載されている場合は、労働契約書(労働条件通知書)では「解雇の手続き 就業規則の定めによる」という文言でカバーが可能です。もちろん就業規則の開示と確認は必要です。

就業規則がない場合は、労働契約書(労働条件通知書)に普通解雇と懲戒解雇になる条件を記載しなければならないため、契約書の分量も多くなります。

そのほか休職者の対応、服務規律の内容など会社それぞれで独自に定めておくことで、ルールが明確になり、場当たり的な対応も少なくなります。

社員数が少ないから就業規則はまだ作らなくてもいいかも、と思う気持ちも分かりますが、
作成しておくことでトラブル防止と将来的に発生しうることへの対応にもなります。

人数が少ないうちに会社のルール、方針を定めておくことで会社としての独自性がでてきます。

昨今は法改正が多いですが、社会情勢や時代に合わせてルールも変わります。
会社も生き物であり、その時の状況に合わせてルール作り、見直しを進めましょう。

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