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2026年10月1日カスタマーハラスメント対策義務化など各種法改正対応

今年も残すところあと3か月ほどとなりました。

10月1日から各種法改正により、労務管理対応の総点検と見直し、再整備が目白押しとなっております。

■10月1日からの改正等

・カスタマーハラスメント対策、求職者等セクシャルハラスメント対策の義務化
・同一労働同一賃金ガイドライン改定への対応
・新最低賃金の適用開始(10月1日以降、各都道府県により順次適用)

・カスタマーハラスメント対策
「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」の51・52頁に掲載されている「カスタマーハラスメント対策チェックシート」を活用して、現在のハラスメント防止対策や制度を総ざらいし、十分ではない部分から対応しましょう。カスハラを含むハラスメント対策全般を「規程やマニュアルが書類上整っている」だけで終わらせず、「実際に機能する仕組み」になっているか。施行前の今こそ、総点検をしておきたいところです。

・求職者等セクシャルハラスメント対策
求職者等に対するセクシャルハラスメントへの対策が義務化されます。求職者等へ社内相談窓口の案内や社内採用選考ルールの取り決めを行い、防止対策を行っていきましょう。

令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!

・同一労働同一賃金ガイドライン改定対応
雇用するパートタイム・有期雇用労働者の各種待遇が、同一労働同一賃金ガイドラインに追加された各種待遇に係る記載に即した内容となっているか点検いただき、必要に応じ見直しを行っていきましょう。
厚生労働省のHPにチェックツールがあります(登録必要)ので、こちらを活用して自社の待遇差を点検していきましょう。

合わせて労働条件通知書に「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります(違反した者は10万円以下の過料に処されます)。
労働条件通知書や労働契約書に 「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります 」に記載例がある相談窓口の明記をするなど、書式確認も行いましょう。

■厚生労働省HP
カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(令和8年度改訂版)
同一労働同一賃金ガイドライン
パートタイム・有期雇用労働法等対応状況チェックツール
パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります

・最低賃金
全ての都道府県での最低賃金額が答申されました。
【厚生労働省】
令和8年度地域別最低賃金額答申状況
10月1日から順次施行されますので、給与額の確認等を行っておきましょう。

改正法対応や就業規則確認の上でのご不明点がございましたら、お気軽にご相談ください。

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